原則、地方出入国在留管理局に対して外国人が行う申請や届出は、本人出頭を原則としています。
しかし、代理人や行政書士などの申請取次者が本人に代わってビザ関連の申請を行う場合には、本人の出頭を要しないと定めています。
外国人のビザ関連の申請を行う場合は、地方出入国在留管理局に対して、在留カードは本物を提示しないとなりません。
在留カードを本物を提示するために、行政書士にビザ関連の申請を依頼した場合に在留カードを預ける必要があります。
行政書士に本物の在留カードを預けてしまうと、「在留カードの携帯義務違反は問われないのか」心配になる外国人の方もいると思います。
結論から言うと、在留カードの携帯義務違反にはなりませんので安心してください。
入管法で定める者(例えば行政書士などの申請取次者)が外国人本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定された行為の範囲内においては、外国人の在留カード携帯義務違反にはなりません。
もし在留カードを預けている時に、警察などの職務質問を受ける可能性もあると思います。
そのような場合も考えられるので、在留カードを預かる際に、行政書士は外国人に在留カードのコピーを渡します。
在留カードのコピーには、預かる目的と預かる者の氏名・住所・連絡先を記載しますので、職務質問の際に対応できることとなっています。