身元保証人

外国人がビザ取得をしようとしているとき、あなたが外国人の友人などの場合「身元保証人になって?」と頼まれることがあると思います。

「外国人の身元保証人になって大丈夫かな」と思いますよね?

では身元保証人になることのリスクは一体なんなんだろうか?

身元保証人とは

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

出入国在留管理庁のホームページより引用

身元保証人とは、道義的責任に過ぎないものになります。

民法上の「保証人」のように法的責任があるわででなく、ビザ申請において身元保証人となった場合、もし保証事項を履行しない場合は、金銭的に支払い義務が発生するわけでなく、あなたの信頼性を失うという意味になります。

入管法上における身元保証人の保証事項とは?

入管に提出する身元保証書の保証事項を見ると(永住許可申請は除く)

  1. 滞在費
  2. 帰国旅費
  3. 法令の遵守

が記載されています。

永住許可申請の保証事項は

「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」とあります。

あくまでも上記の責任は、道義的責任になりますので、借金の保証人のように身構える必要はありませんので、ご安心ください。

ただし、身元保証人になるにあたって、虚偽の申請や渡航目的を偽ったりと、結果的に人身取引等の犯罪に加担してしまった場合は、刑事的な責任を問われる場合がありますので、注意が必要です。