「資格外活動(包括許可)」の就労時間に注意すること

外国人留学生や家族滞在で在留している外国人がアルバイトすることがあると思います。

外国人は日本人と違いアルバイト時間に制限があることはあまり知られていません。

就労する外国人だけでなく、雇う側も外国人のアルバイト時間について次の点に気をつけなければなりません。

1週間の就労時間が28時間以内

注意しなければならないのは、どの曜日からも起算して1週間について28時間以内の就労時間になるよう計算する必要があります。

ただし1日辺りの就労時間制限はないので、1日につき8時間を超えて就労することは問題ありません。

また複数のアルバイト先があっても問題ありません。

ただし複数のアルバイト先でアルバイトをすることはできますが、各アルバイト先における就労時間の合計が1週間につき28時間以内にする必要があります。

年次休暇や特別休暇などの休暇を取得してアルバイトをしなかった場合は時間に含まれません。

長期休業期間の留学生の場合

留学生の場合、1週間について28時間以内の就労時間制限がなくなります。

留学生の長期休業期間中であれば、1週間40時間のアルバイトだってすることができます。

ただし、長期間休業といっても単なる長期間休んでいるというだけではダメです。

留学生が在籍している教育機関の学則において、

  • 夏季休業
  • 冬季休業
  • 春季休業

と長期休業期間として定められている必要があります。

在籍する教育機関に長期休業期間の学則を確認したほうが良さそうです。

たとえば、長期休業期間として学則が定めていない、ゴールデンウィーク(GW)やシルバーウィークなどの大型連休が「長期休業期間」と認められない場合があるので注意が必要です。

就労時間は1日が基準になります

就労時間の制限は、1週間でなく1日が基準になります。

ただし長期休業期間中の留学生の場合、1日8時間を超える就労はできませんので注意が必要です。

長期休業期間以外の場合は、1週間28時間以内の就労時間を守る限り、1日8時間を超える就労はできますが、長期休業期間中の場合は1日8時間を超える就労ができないので注意が必要です。

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