「在留カード」とは、外国人が適法に日本に中長期滞在できる在留資格および在留期間があることを証明する「証明書」的なカードになります。
在留カードが交付される対象の外国人は、中長期在留者になります。
中長期在留者とは
中長期在留者とは、次の者を除いた外国人になります。
- 在留資格が、「外交」、「公用」、「短期滞在」
- 在留期間が3ヶ月以下の者
- 特定活動の在留資格をもって在留する台湾日本協会の職員とその家族
- 特定活動の在留資格をもって在留する駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
上記に該当する者以外の外国人に対して在留カードが交付されます。
在留カードは次のような場面で交付されます。
- 新規の上陸許可
- 在留資格の変更許可
- 在留期間の更新許可
在留カードには、次の情報が記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
- 16歳以上の方には顔写真が表示されます。
出入国在留管理庁のホームページより引用
また在留カードのICには、カードの表面に記載された上記の情報が記録されます。
もし記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けがなされるので、常に最新の情報が反映されることになります。
また、上記のように「就労不可」の方であっても、裏面(下記の写真参照)の「資格外活動許可欄」に次のいずれの記載がある方は、就労することができます。
- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
在留カードの有効期間の注意事項
在留カードの有効期間が券面表示と異なる場合があります。
原則的には、在留カードに表示されている有効期間は在留カードの有効期間となります。
しかし、在留期間の満了日までに在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をした場合、その旨が下記のように在留カードの裏面に記載されます。
出入国在留管理庁のホームページより引用
在留期間の満了日までに在留資格変更許可または在留期間更新許可の処分がされない場合は、「特例期間」が生じ、在留カードの在留期間満了日から2ヶ月を経過する日まで有効になります。