在留期間満了後に在留ができる「特例期間」とは

「特例期間」とは、30日以下の在留期間を決定されている外国人を除き、在留期間満了日までに在留期間更新または在留資格更新を申請した場合に、在留期間満了日までに申請に対する処分がなされない場合は、その処分が行われる時または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、申請時の在留資格をもって日本に滞在することができます。

この在留期間満了後に在留できる期間のこと「特例期間」といいます。

ちなみに在留期間が30日以下の外国人には特例期間はありません。

特例期間内に処分が行われない場合

特例期間中に処分が行われない場合、外国人は不法在留になってしまいます。

基本的に、入管においては、特例期間内に処分が終わるよう審査が進められます。

たとえ許可手続きが予定されていても、在留期間満了後2ヶ月を過ぎてしまうと手続きができなくなってしまいますので、特例期間内に処分ができるよう特例期間終了20日前までに、出頭通知が送られます。

出頭通知が届いたら速やかに地方入管局へに出頭することをおすすめします。

特例期間の注意事項

永住者ビザに関して特例期間の適用はありません

永住者ビザの標準処理期間は4ヶ月となっていますので、基本的に「特例期間」の2ヶ月内に「永住許可」が間に合わないからです。

現在の在留資格の在留期間が少ない場合は、「永住者ビザ」申請に合わせて、在留期間更新許可申請等をすることをお勧めします。

特例期間の末日が入管の閉庁日の場合

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をする場合、末日が入管の閉庁日の場合、最初の開庁日に地方入管局に出頭すれば手続きができましたが、「特例期間」は、その末日が入管の閉庁日で手続きができない場合であっても延長されませんので注意が必要です。

その日が過ぎれが不法在留になってしまいます。