再入国許可を受けて、出国中にパスポートや在留カードを紛失した場合はどうすれば良いのか?
日本への再入国が可能な資料を所持していないので、日本に再入国するための航空機への搭乗を拒否されるおそれがあるので、紛失したままでは日本に戻ることができません。
その場合は、「再入国許可期限証明書」を取得する必要があります。
「再入国許可期限証明書」を取得する方法とは
「再入国許可期限証明書願」を作成し、日本にいる同居する親族や本人が委任する者へ郵送やFAX等にて送ります。
日本にいる同居親族や手続きの委任を受けた者が地方出入国在留管理局等に次のものを提出します。
入管から公印を押捺した「再入国許可期限証明書」の交付を受けます。
出国した外国人は公印が押捺された「再入国許可期限証明書」を日本で手続きをした者から送付してもらいます。
日本に同居する親族や委任ができる友人等いれば良いのですが、頼む人がいない場合は、当事務所にご相談ください。「再入国許可」に関するご相談は、ワンツーコール行政書士事務所にお気軽に。