特例期間中の「再入国許可」は有効?

30日を超える在留期間がが決定されている外国人が「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」をした場合に、その在留期間がの満了日までにその申請の処分がされない場合があります。

そのような場合もありうるので、在留期間満了日から最長2ヶ月の特例期間があります。

「再入国許可」を受けている外国人が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をした場合、出入国在留管理庁長官は、相当と認める時は、特例期間の終了時までその有効期間を延長することができます。

外国人が特例期間中に「再入国許可」により出入国を希望する場合は、再入国許可の有効期間の延長の申し出をする必要があります。

もちろん外国人が特例期間ないに再入国をしなかった場合は、特例期間の満了をもって現に有する在留資格が消滅します。

またあまり考えられないのですが、特例期間中に再入国をしたとしても特例期間内に申請を行った地方出入国在留管局とにおいて在留資格変更許可や在留期間更新許可を受け取らなければ、不法残留になってしまうことになりますので、注意が必要です。

特例期間中のみなし再入国許可の対象者の場合

特例期間中のみなし再入国許可の対象者の場合は、「再入国許可」の延長の申出をする必要はなく、「みなし再入国許可」により、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日までは再入国ができます。

特例期間中のみなし再入国許可の対象外の者の場合

特例期間中に再入国許可により出入国したい場合は、「再入国許可」の有効期間の延長の申し出をする必要があります。有効期間の延長は在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日までになります。

「再入国許可」または「みなし再入国許可」に関するご質問ご相談は、ワンツーコール行政書士事務所にお気軽に。