「再入国許可」を受けて出国した者について、有効期間内に再び日本に入国することができない場合は、「相当の理由」がある場合は、1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、再入国許可の延長を受けることができます。
再入国許可を受けて外国にいる時に、病気をしたり怪我をしたりまたは交通機関が何らかの事情で運行停止になっている場合が考えられます。そのような事態になって再入国許可の有効期間内に日本に戻れないと、在留資格および在留期間が消滅してしまいます。
せっかく取得した在留資格と在留期間が消滅すると、最初からビザの取り直しが必要になってしまいます。
そのような事態にならないために「再入国許可」の延長があるのです。
「数次再入国許可」の延長は、在外公館で申請することによって受けることができます。
外国における「再入国許可」の有効期間の延長は、回数の制限はありませんが、上記の通り1回の延長は、1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内になります。
ただし、延長された期間内は数次の出入国ができるわけではないのです。
「再入国許可」は、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し再び日本に入国しようとする場合に、従前どおりのビザ(在留資格)が継続できるようするための制度であります。
再入国の有効期間の延長は、再入国許可の有効期間内に再入国ができない事情が生じた場合、つまり「相当な理由」がある場合に利用できる制度なので、再入国の延長期間内に日本に入国した場合は、その時点で効力がなくなります。
「再入国許可」に関するご相談は、お気軽に。