【令和8年10月1日スタート】在留許可手数料の減額・免除措置が始まります!対象者や条件を分かりやすく解説

今回は、令和8年(2026年)10月1日から施行される改正入管法に伴い、新たに導入される「在留許可手数料の減額措置および免除措置」について解説します。

これまで、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可には一律で手数料がかかっていましたが、今回の法改正により、経済的に困難な状況にあり、かつ特別な事情がある方については、手数料の減額や免除が認められることになりました。

どのような方が対象になるのか、また減額後の金額や申請時の注意点について、出入国在留管理庁のガイドライン等をもとに分かりやすくまとめました。

1.手数料の減額措置について

(1)減額の対象となるための2つの要件

手数料が減額されるためには、原則として以下の「①生活困窮」と「②人道上の配慮」の双方に該当する必要があります。

① 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していること

具体的には、以下のいずれかに該当する方が想定されています。

  • 生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている外国人。
  • 難民認定申請者等に対する保護措置を受けている外国人(保護費の支給を受けている者に限る)。
  • 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている外国人。
  • 上記と同程度に生活に困窮していると認められる外国人。※審査において、資産状況や稼働状況等を踏まえて個別に判断されます。

② 難民認定者やその他人道上の配慮をする必要があること

具体的には、以下のような事情を持つ方が対象となり得ます。

  • 難民又は補完的保護対象者の認定を受けた方や、第三国定住難民の方。
  • 引き続き我が国に在留することが相当であると判断される者で、「日本人の配偶者等」等の身分資格で在留期間の更新を受ける方。
  • 本国の情勢不安等を理由に「特定活動」への変更を受ける方。
  • 人身取引等の被害者である方で、「特定活動」への変更等を受ける方。
  • 児童養護施設等に入所している方。
  • 指定難病の患者・特別障害者等、またはこれらの者を監護・養育・介護する方。
  • 日本人又は特別永住者の実子を単独で監護・養育している方。
  • 上記のほか、引き続き日本での在留を認めないことが人道的見地から酷であると認められる事情がある方。

※【永住許可の場合の注意点】 永住許可の申請において減額の対象となり得る方は、「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等」に限られています。

(2)減額後の手数料額

減額措置が適用された場合の手数料は以下の通りです。

  • 在留資格の変更の許可:1万円
  • 在留期間の更新の許可:1万円
  • 永住許可:2万円※特定在留カードの交付を受ける方は、上記に加えて特定在留カード交付に係る手数料が別途必要となる場合があります。

(3)申請時の注意点と必要書類

  • オンライン申請は非対応です:在留申請オンラインシステムでの申請は減額措置に対応していません。減額対象であることを証明する資料(疎明資料)を提出して減額を受けたい場合は、必ず窓口で申請を行ってください。
  • 疎明資料について:減額対象者に該当することを証明する具体的な資料については、出入国在留管理庁より追って詳細がお知らせされる予定です。

2.手数料の免除措置について

上記の減額措置とは別に、以下のいずれかに該当する方は手数料が全額免除となります。

  1. 「外交」または「公用」の在留資格への変更を受ける方
  2. 「公用」の在留資格をもって在留する方で、在留期間の更新を受ける方
  3. 「特定活動」の在留資格への変更を受ける方で、以下のいずれかの活動を特に指定される方
    • 台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、または同一世帯の家族としての活動
    • 駐日パレスチナ総代表部の職員、または同一世帯の家族としての活動
  4. 上記3の活動を指定されて「特定活動」で在留する方で、在留期間の更新を受ける方

まとめ

令和8年10月1日より、生活に困窮し人道的な配慮が必要な外国人の方に対し、入管手数料の負担が軽減される制度がスタートします。

ひとり親家庭の方や難病を抱える方、難民認定等に関連する事情がある方は減額の対象となる可能性があります。

減額を受けるためには疎明資料を用意し窓口で申請する必要があるなど、手続き面での注意点もあります。ご自身が減額の対象になるか分からない、または申請手続きについて詳しく知りたいという方は、ぜひワンツーコール行政書士事務所までお気軽にご相談ください。