「就労資格証明書」の記載内容とは?

転職先での活動が、現に有する在留資格に該当するかどうかの確認をするために「就労資格証明書」の交付申請をした場合に、就労資格証明書の内容はどのように記載されるのだろうか?

「就労資格証明書」には次のように記載されます。

「就労資格証明書」の記載内容の具体例とは

申請に係る活動が現に有する在留資格に該当する場合

具体的には次のように、なお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に記載されます。

「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。」

申請に係る活動が現に有する在留資格に該当するが、上陸許可基準に適合しない場合

就労資格証明書の「活動内容」欄に、 前記なお書きに加えてただし書きとして付記されます。

「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、(出入国管理及び難民認定法第七条第 項第二号の基準を定める省令)の研究の在留資格に係る基準には適合しない。」

申請に係る活動が現に有する在留資格に該当しない場合

次の例によりなお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に、次を記載されます。

「なお、 A製薬会社の研究所において○○(清掃作業、梱包作業等、在留資格該当性のない活動を記載)に従事する活動は、 前記の活動に該当しない。」

申請に係る活動が、現に有する在留資格に表見上は該当するが、業務量等の問題があるため在留期間更新許可申請に係る審査時であれば、許可し難いものであると認められる場合

次の例により就労資格証明書の「活動内容」欄になお書きで、申請のあった活動のうち一般的に認め得る活動のみを記載した上で、ただし書きとして、次回の審査を念頭においた当局の評価を明らかにされた内容が記載されます。

「なお、研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、A製薬会社において行う当該活動は、○○(業務量や雇用管理上の問題等の当局の評価を記載)とは認められず、安定的・継続的に当該活動を行うものとは認められない。」

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