在留期限のギリギリになってから更新や変更の申請をしていませんか?
実は、申請中であっても在留期限(特例期間)を過ぎると、マイナンバーカードが使えなくなったり、銀行口座が凍結されたりするなどの日常生活への影響が出るおそれがあります。
今回は、そうしたトラブルを防ぐための「早めの申請のすすめ」について解説します。
1. なぜ「在留期間内」に許可をもらうべきなの?
在留期限までに申請をすれば、結果が出るまでの間(最長2ヶ月間)は「特例期間」として適法に日本に滞在できます。しかし、この特例期間中には以下の点に注意が必要です。
マイナンバーカードが使えなくなる
マイナンバーカード(特定在留カード含む)の有効期限は、元の在留期限と同じです。特例期間に入っても自動延長はされません。期限が切れる前に市区町村の窓口で「有効期間の延長手続」をしないと、本人確認書類や電子証明書として利用できなくなってしまいます。
銀行口座の取引が制限される
在留期限までに金融機関へ新しい在留期間の届出をしないと、翌日以降、口座の利用が制限される(凍結される)場合があります。
こうした日常生活の不便を避けるためには、「特例期間に入る前(元の在留期限内)に、新しい在留カードを受け取ること」が最も確実です。
2. いつ申請すればいいの?(推奨されるスケジュール)
入管では、在留期間内に許可を出すために、以下のスケジュールでの申請を推奨しています。
在留期間の「更新」の場合
在留期間が満了する「3ヶ月前〜45日前」までの間に申請を済ませましょう。
※在留期間が3ヶ月以下の場合は、期間の半分が過ぎた頃から申請可能です。
在留資格の「変更」の場合
変更の理由(就職や結婚など)が生じたら、速やかに申請してください。
3. 注意点と例外について
【例外となるケース】
以下のケースは別の案内が適用されるため、上記のスケジュールの対象外となります。
- 4月入社を目指す留学生の「就労ビザ」への変更申請
- 「技能実習」から「特定技能」への変更申請
【お約束できるものではありません】
早く申請をしたからといって、書類の不備や不足があれば在留期限内の許可が間に合わないこともあります。
もし審査が長引いて在留期限が近づいてきた場合は、放置せず、必ず事前に市区町村でのマイナンバーカード延長手続きや、金融機関への事情説明(届出)を行ってください。
【まとめ】
スムーズな日本での生活を続けるためには、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
「そろそろ期限だけど忙しくて手続きができない」「必要書類がわからない」という方は、ぜひ当事務所までお早めにご相談ください!




