日本に在留する外国人の方々にとって重要なお知らせです。
2026年(令和8年)10月1日より、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の手数料(在留許可手数料)の額や支払い方法が改定されます。
どのような点が変わるのか、注意すべきポイントをわかりやすくまとめました。
1.新しい手数料の適用は「いつの申請から」?

今回の改定は、2026年(令和8年)10月1日以降に行った申請から適用されます。
※2026年9月30日までに申請したものであれば、審査結果(許可)が出るのが10月1日以降になったとしても、改定前の(これまでの)手数料となりますのでご安心ください。
2.手数料の金額はどう変わるの?(3つのポイント)
改定後の手数料には、これまでにない新しいルールが導入されます。
- 「許可される在留期間」によって金額が変わります
新しいルールでは、許可される在留期間の長さ(1年、3年、5年など)に応じて手数料が変わります。長期間の在留が認められる方ほど、1年あたりの手数料負担が軽くなるように設定されています。 - 「オンライン申請」の方が安くなります
利用者の利便性向上や窓口の混雑を緩和するため、入管の窓口で申請するよりも、在留申請オンラインシステムを利用した方が手数料が安く設定されます。 - 改定の背景(なぜ引き上げられるの?)
引き上げられた手数料は、入管手続きのデジタル化(DX推進)や難民支援、さらに外国人の方々が日本の制度や日本語を学ぶためのプログラム創設、相談窓口の強化など、共生社会に向けた施策に活用されます。
3.【要注意】支払い方法の変更について
申請方法によって、手数料の支払い方法も大きく変わります。
- オンライン申請の場合
これまでオンライン申請でも郵送等で収入印紙を納付する必要がありましたが、今後は「コンビニ決済」や「銀行決済(インターネットバンキング等)」が導入され、キャッシュレスでの支払いが可能になります。 - 窓口申請の場合
これまで通り「収入印紙」での支払いとなりますが、以下の点に十分ご注意ください!- 許可される在留期間によって必要な手数料(印紙の額面)が異なります。必ず入管から届くハガキに記載されている金額を確認してください。
- 入管内の売店や近くのコンビニでは、必要な印紙が売り切れてしまう可能性があります。審査結果を受け取りに行く際は、事前に規模の大きな郵便局等で必要な金額分の収入印紙を購入してから向かうことを強くおすすめします。(※収入印紙は現金でしか購入できません)
4.手数料の減額措置について
事情により手数料の支払いが極めて難しい方のために、減額の制度が設けられます。
対象となるのは、以下の両方の条件を満たす方です。
- 生活保護に準ずる程度に生活に困窮していること
- 難民認定者や人身取引の被害者など、人道上特に配慮が必要であること
- ※どちらか一方だけでは対象になりません。
対象となった場合、実際に納付する金額は以下の通り減額されます。
- 在留資格の変更・在留期間の更新:1万円
- 永住許可:2万円
(詳しくは出入国在留管理庁の手数料減額等に関する専用ページをご確認ください)
まとめ
2026年10月1日以降の申請からは、「期間によって金額が変わる」「オンライン申請がお得」「オンラインならキャッシュレス決済が可能」という点が大きな目玉です。





