在留資格(status of residence)とは?

在留資格は、世間的にビザと呼ばれていますが、厳密には違うことを前回のブログで伝えました。

在留資格とは、「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものであります。

日本に入国する外国人は、原則として出入国港において上陸許可をうけ、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。

通常、日本にいる外国人は何らかの在留資格を持っています。

在留資格は、就労系、非就労系、身分系に分かれており、29種類の在留資格があります。

主な在留資格

在留資格(VISA)該当例
外交外国政府の大使、公使
公使外国政府の大使館・領事館の職員
教授大学教授
芸術作曲家、画家、著述家
宗教外国の宗教団体から派遣された宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・支店長、工場長
法律・会計業務弁護士、公認会計士、行政書士
医療医師、歯科医師、看護師
研究研究者
教育中学校、高等学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者
特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者
技能実習技能実習生
文化活動日本文化の研究者
短期滞在観光客、会議参加者、親族訪問者
留学大学、短期大学、小中学校の学生
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師
永住者法務大臣から永住の許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、本邦で出生し引き継き在留している子
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人

 原則は、上記の活動に該当するかどうかでビザが取得できるかどうか決まります。

入管法や特例法には、外国人が行うべき出入国在留関係や在留カード関係など様々な申請や届け出等が定められていますが、いずれも外国人本人が、窓口に出頭して行うこととされています(本人出頭の原則)。

本人出頭の原則ではありますが、仕事や学校を休んで手続きをすることは、本人の負担となりますし、入国・在留等の手続きに詳しいとは限りません。

また不備のある書類等を提出して、補正を求められたりと時間と労力の負担ははかり知れません。ビザ取得で悩んでいるかた、お気軽にワンツーコール行政書士事務所に相談ください。

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