就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が、その者が持っているビザで行うことができる就労活動を証明する文書です。
就労資格または就労を認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場合を除く)の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先等を変えた場合で、具体的な活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するための証明書になります。
しかし、就労資格証明書は、転職等をする場合の入管の評価を明らかにするための制度ですが、素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断がされものではないので在留期間の更新が確実に許可されるとは限りません。
在留期間の更新の相当な理由とは?
在留期間の更新の相当な理由とは次の8つ項目になります。8つの項目を総合的に審査されます。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
就労資格証明書は、上記のような諸事情も総合的に考慮されます。
就労資格証明書が交付された後の在留状況などによっては、次の在留期間の更新が許可されないこともあり得ます。