「技能ビザ」の在留資格該当性とは

「技能ビザ」が認められるには、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」を満たしていることが必要です。

「在留資格該当性」とは、外国人の方が日本において「行おうとする活動」または「身分もしくは地位を有する者としての活動」が入管法の別表にあてはまるメニューとしてあるか否かをいいます。

例えば、レストランでコックとして活動しようと考えた外国人は、コックになるための「在留資格」を認定してもらうことから検討する必要があるのです。

では、「技能ビザ」の在留資格該当性とは一体どのような活動のことを言うのか確認したいと思います。

技能ビザ」の在留資格該当性は、入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄に次のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

  1. 「本邦の公私の機関との契約」
  2. 「産業上の特殊な分野に属する」
  3. 「熟練した技能を要する」

と分解することができます。

それぞれ確認したいと思います。

1「本邦の公私の機関との契約」とは

本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体、独立行政法人、会社のことをいいます。

さらに個人であっても、事務所、店舗などを有する場合は含まれます。

契約には、雇用のほか委任、委託、請負なども含まれます。

2「産業上の特殊な分野に属する」とは

「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有または外国において日本よりも高い水準にある産業分野の他、その技能を有する者が日本には少数しかいない産業分野になります。

「産業上の特殊な分野」とは次の通りです。

  • 外国に特有な産業分野
  • 日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
  • 日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野

3「熟練した技能を要する」とは

「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味します。

特別な技能や判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別されています。

  1. 「本邦の公私の機関との契約」
  2. 「産業上の特殊な分野に属する」
  3. 「熟練した技能を要する」

上記の3要件を満たすことを「在留資格該当性」があるといいます。

上記の点で考えると例えば、日本料理のコックや一般的なレストランでのコックとしての活動は「産業上の特殊な分野に属する」とは言えないので「在留資格該当性」がないと言えます。

中国料理、タイ料理、フランス料理、イタリア料理のコックは、外国に特有な分野で日本人には代替が難しい熟練した技能を要しますので、「在留資格該当性」を満たすということになります。