「技能ビザ」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務にに従事する活動が許可された在留資格になります。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄】
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、日本の経済社会や産業の発展に貢献すると言う考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務のことをいいます。
「技能ビザ」は又の名を「コックビザ」とも言われており、主に外国料理のコック(調理師)の料理人として招へいされるケースが多いです。
技能ビザの主な対象者は
「技能ビザ」は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。
次のような職業が「技能ビザ」に該当します。
- 調理人
- パティシエ
- ソムリエ
- 外国様式の建設技能者
- 外国に特有の製品の製造または修理技能者
- 毛皮加工者
- 貴金属等の加工職人
- 動物調教師
- 石油探査・地熱開発技能者
- パイロット
- スポーツ指導者
「技能ビザ」は熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格で、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要としている職業である必要があります。
そのような理由から特別な技能や判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別されている在留資格です。