「特定活動ビザ」告示46号 本邦大学等卒業者とは?

日本の大学等を卒業し、高い日本語能力があれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではできないサービス業務等に従事できるビザです。

日本の大学等を卒業した留学生が、日本での経験を通じて得た高い日本語能力を活用をすることを要件として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではできない一般的なサービス業務や製造業務等の活動を認められます。

ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務や風俗関係業務には従事することができません。

「特定活動ビザ」告示46号 本邦大学等卒業者の具体的な活動例

飲食店での接客業務

飲食店に採用され、店舗管理や通訳を兼ねた接客業務を行うことができます。

工場ラインにて行う業務

工場ラインにおいて日本人従業員から言われた作業指示を他の外国人従業員に対して、指導等をしつつ、自ら工場ラインに入って業務を行うことができます。

小売店の店員

仕入れや商品企画や通訳を兼ねた接客を行うことができます。

ホテルや旅館においての接客

翻訳業務を兼ねたホームページの作成や外国人へ通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うことができます。

介護施設においての介護業務

介護施設において外国従業員に指導を行いながら、介護業務に従事することができます。

タクシードライバーとして活動

タクシードライバーとして乗務し、観光客のために企画や立案をしつつ、通訳を兼ねた観光案内を行うことができます。

また通常のタクシードライバーとして勤務することができます。

食品製造会社においてラインに入る業務

他の従業員とのあいだで日本語を用いて商品の企画や開発をしつつ、自ら商品製造ラインに入って作業を行うことができます。