「介護ビザ」は、平成28年の入管法改正により設けられた新しいビザです。
「介護ビザ」は、日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動をするための在留資格です。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
入管法別表第1の2の表の「介護」の在留資格の項の下欄
昨今の日本は高齢化が著しく、質の高い介護のニーズが高まっています。
また日本で就労したい外国人が増えており「介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、在留資格の拡充を含む制度設計を行う。」という趣旨から「介護ビザ」が設けられました。
「介護ビザ」がする業務とは?
「介護ビザ」は病院や介護施設等において次のような業務に従事します。
- 入浴の介助
- 食事の介助
- 排泄の介助
- ケアプランの作成等
- 介護全般の指導
「介護ビザ」の活動場所は、病院や介護施設だけでなく訪問介護もすることができますが、日本の公私の機関との契約に基づいて行うことが必要ですので、要介護者本人やその家族との契約に基づいて行うことはできません。
講師や教員として介護の指導を行う場合
「介護ビザ」において「介護の指導」をすることができます。
しかし、「介護ビザ」においての「介護の指導」とは、資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことをさします。
よって教員の立場で、生徒に対し介護の指導を行う場合は、「介護ビザ」に該当せず、「教授ビザ」や「教育ビザ」に該当します。
また教育機関以外の機関において「介護の指導」を行う場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合があります。
介護関係の業務に従事する場合
大学等において学んだ介護の知識を活用して介護サービズの利用相談やケアプランの作成をする場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合があります。
もちろんその場合、食事の介助や入浴の介助等現業の業務はすることができませんので注意が必要です。