タイ料理人の「技能ビザ」について

外国人のコックを日本に呼ぶ場合のビザは「技能ビザ」です。

「技能ビザ」には料理人として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人に関しては5年の実務経験があれば「技能ビザ」を取得できます。

なぜなら、日タイEPAにより実務経験年数が短縮されるからなのです。

ただしコックとして5年の実務経験があれば誰でも良いのかというとそうではありません。

以下のような条件に該当する必要があります。該当しない場合は、10年以上の実務経験が必要になります。

経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1 (C)の規定の適用を受ける者

入管法の基準省令

タイ料理人として実務経験が5年で足りるのは、「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1 (C)の規定の適用を受ける者」である必要があります。

では当該協定付属書に定める要件は、どういう要件なのでしょうか。

日タイEPAにより実務経験年数が5年に短縮される要件とは?

具体的には以下の要件になります。

①タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書

申請人がタイ料理人として5年以上の実務経験を有していることを証明するために必要です。

タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。

②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

初級以上のタイ料理人としての技能水準があることを証明するために必要です。

③申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことをを証する文書

申請人が、「技能ビザ」の申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことをを証するために必要です。

ところで、「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいいます。

外国人の「技能ビザ」についてのご相談は、当事務所にお任せください。