共同で事業を行う外国人が2名とも「経営・管理ビザ」を取得できるのか?

「経営・管理ビザ」を取得するためには、外国人が事業の経営または管理に実質的に参画していることが必要です。

共同で事業を行うからと言って2名とも「経営・管理ビザ」を取得できるわけではありません。

共同で事業を行う場合2名とも「経営・管理ビザ」を取得するには

共同で事業を起こした2名の外国人が、他に従業員がいない状況で、2名とも役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から総合的に審査されます。

2名の外国人が共同で事業をする場合、両名が役員に就任しても、実質的に2名が経営または管理に参画する活動をしなければ、「経営・管理ビザ」に該当しません。

実質的に2名の外国人が次の活動に参画する必要があります。

  • 事業の運営に関する重要事項の決定
  • 事業の執行
  • 監査の業務

役員に就任しているということだけでは、「経営・管理ビザ」の在留資格に該当するものとはいえません。


2名の外国人の活動が「経営・管理ビザ」の在留資格に該当するといえるためには、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が経営又は管理に当たるものであるか否かを判断されることとなります。

2名とも「経営・管理ビザ」を取得する条件とは?

次の条件が必要です。

  1. 事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
  2. 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事す役員に就任しているということ
  3. それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること

上記の条件を総合的に勘案され、事業の経営又は管理を2名の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

2名とも「経営・管理ビザ」が当然に認められるわけではないのです。

会社の規模や業務量がそれほど大きくない場合は、「経営・管理ビザ」が1名しか認められない場合が多いです

もう一人の外国人は「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格の取得を検討する必要があります。