日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定めるビザ(在留資格)が必要になります。
入管法や特例法には、外国人が行うべき入国在留関係や在留カード関係など様々な申請や届け出等が定められていますが、いずれも外国人本人がそれら申請等の窓口に出頭して行うこととされています(本人出頭の原則)。
本人出頭の原則ではありますが、仕事や学校を休んで手続きをすることは、本人の負担となりますし、入国・在留等の手続きに詳しいとは限りません。
また不備のある書類等を提出して補正を求められたりと時間と労力の負担ははかり知れません。
各種法令等の知識が不足して手続きをすると提出書類の整合性を欠いてしまい、最悪不許可等になる可能性があります。
入国・在留手続きを専門にした行政書士の出番になります。
外国人の出入国・在留に関する一定の研修を修了したのが申請取次行政書士なのです。
国家資格を持った行政書士が申請の取次ぎを行いますので、申請人が入国管理局に出頭が免じられ、仕事や学業に専念することができ、負担はかなり軽減されます。
当事務所は、外国人が行うべき申請等について、外国人に代わって申請書等の作成・提出などをサポートさせていただきます。