「資格外活動許可」とは現に有している在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」をするために受ける許可になります。
例えば、外国人留学生がコンビニや飲食店でアルバイトをしているのをみますよね?
あれは、「資格外活動許可」を受けているので「留学ビザ」でありながら日本で働くことができるのです。
では、「資格外活動」の許可を得るためには何が必要なのでしょうか?
資格外活動は、次の要件のいずれにも該当する場合に「資格外活動」を行う相当な理由があるとして許可されます。
このことを「資格外活動の一般原則」といいます。
資格外活動の一般原則とは?
資格外活動の許可を得るためには、次のいずれにも該当する必要があります。
もし「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」を有する外国人に対して包括許可がされる場合は、3に該当する必要はありません。
- 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が就労資格に定める活動に該当すること(「特定技能」及び「技能実習」を除く)
- 申請に係る活動が法令違反や風俗営業活動に当たらないこと
- 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、その機関が資格外活動を行うことについて同意していること
外国人のビザ申請手続きに関するご相談は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。