「教育ビザ」とは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
入管法別表第1の2の表の「教育」の在留資格の項の下欄
「教育ビザ」は、日本の小中学校等において語学教育その他の教育を行う活動が対象ですが、次のような活動は「教育ビザ」に該当しません。
日本の大学等において教育を行う場合
大学等において教育をする場合は、「教授ビザ」に該当します。
教育機関以外の機関において教育を行う場合
一般企業等の教育機関以外の機関において教育を行う場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合があります。例えば、一般企業の英会話教室などの場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
ただし、教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育ビザ」に該当します。
外国の大学の日本分校に採用される場合
次の学校の場合は、学校法人の認可を受けていますので「教育ビザ」に該当します。
- ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)
- サザン ・ イリノイ・ユニバーシティ ー新潟校(専門課程)
- ニューヨーク州立大学SUNY – SCCC(専門課程)
- ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)
上記以外の外国の大学の日本分校の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
報酬を受けずに教育活動を行う場合
報酬を受けない場合や実費の範囲内の手当等の場合は、「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」に該当します。