「日本の大学等を卒業後、日本で起業をしたいのですが・・」と考えている留学生が増えています。
そのようなチャレンジ精神旺盛な外国人のためのビザがあります。
特定活動(告示外) 「留学生が起業活動を行うビザ」です。
このビザは、卒業を6ヶ月以内に起業することが見込まれる外国人のための在留資格です。
大学を卒業または大学院を修了後、6ヶ月以内に会社を設立し起業して「経営・管理ビザ」へ変更が見込まれることが必要です。
このビザは起業が見込まれるだけでなく、大学による推薦状をもらい、起業に必要な資金と事務所等の確保がされており、大学によって起業活動の進捗情報が管理されているような場合に、特定活動(告示外) 「留学生が起業活動を行うビザ」へ変更が認められます。
特定活動(告示外) 「留学生が起業活動を行うビザ」の在留期間は最長6ヶ月となっております。
6ヶ月以内に起業活動ができなかった場合
残念ながらビザ変更を受けた外国人が起業活動を行なっていなかったり、起業自体が難しい状況の場合は、大学に報告をする必要があります。
このような状況になった場合は、残念ながら「留学生が起業活動を行うビザ」の在留期間が満了するまでに帰国する必要があります。
起業活動が失敗しないためにも、綿密な事業計画が必要なのは言うまでもありません。