経営・管理ビザの改正

「経営・管理」ビザの上陸許可基準適合性が大幅に見直しがされ、上陸基準省令等が改正され、2025年10月16日から施行されることになりました。

今回の大幅改正は、施行日前に申請していれば、改正前の許可基準が適用されます。

また「経営・管理」の在留期間更新許可申請は、2028年10月16日までの場合は、改正後の基準に達していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込みがあれば、総合的に勘案されます。

2028年10月16日過ぎに在留期間更新許可申請がされた場合は、改正後の基準が必要になります。

つまり、移住目的の外国人や小規模な会社やお店を経営している外国人は、相当程度に淘汰されることになることになると思われます。

連鎖的に「経営・管理」ビザによる「家族滞在」ビザの配偶者や子も帰国することになると思われます。

主な改正点について

ではどのように改正されるのかというとおおまかに5つの項目が厳格化されることになりました。

1 常勤職員の雇用

「経営・管理」を申請する外国人のかたが経営する会社において1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。

この常勤職員は誰でも良いのではなく、「日本人」、「特別永住者」そして身分系の在留資格である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかの社員を雇う必要があります。

つまり、「就労系」のビザをお持ちの外国人の方は対象にならないということです。

2 資本金の額について

事業主体が法人である場合は、資本金の額が3,000万円以上必要になります。

事業主体が個人の場合は、個人事業に投下している総額が3,000万円以上必要になります。

3 日本語能力について

この要件が厳しいかもしれません。申請人または常勤職員のいずれかが相当程度(N2以上が目安)の日本語能力が必要になります。

ここにいう常勤職員は、1番の常勤職員とは違い、「就労系」のビザをお持ちの方も対象になります。

4 経歴(学歴・職歴)

学歴または職歴が次のどちらかが必要になります。

  1. 申請者が経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること
  2. 事業の経営または管理について3年以上の経験が必要

5 事業計画書について

提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が必須になります。

経営に関する専門的な知識を有する者とは次の者が該当します。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

今回の改正のまとめ

改正前改正後
資本金・出資額500万円3000万円
経歴・学歴不要必要
雇用義務不要1人以上の常勤職員
日本語要件不要相当程度の日本語
専門家の確認不要必要

最後に「経営・管理」の改正の最終的な目的は、「経営・管理」ビザから「永住者」ビザへのルート潰しが目的だと思われます。

というのは、施行日後、改正後の上記の基準に達していない場合は、「経営・管理」ビザから「永住者」への在留資格変更許可は認めないとガイドラインに記載されています。