経営・管理ビザ(Business Manager Visa)とは、「日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動です。ただし、法律・会計業務の在留資格の対象となる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動は「経営・管理ビザ」の対象から除かれます。」です。
「経営・管理ビザ」とは文字通り、次の活動をするビザになります。
- 経営者(本邦の事業を経営する者)
- 管理者(本邦で経営する事業の管理に従事する者)
具体的な内容は、
- 代表取締役社長
- 取締役
- 監査役
- 工場長
- 支店長
- 比較的大きな会社の部長
などです。
ただし、肩書きだけでビザを取得できるわけでなく、これらの業務に実質的に参画または従事することそして事業の継続性が求められるビザです。
「経営・管理ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」との違いとは?
会社の経営や管理を実質的に参画または従事する活動が「経営・管理ビザ」に該当する活動になりますが、経営・管理をする活動ではなく会社の業務をする活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っている外国人が出世して経営や管理をする立場になった場合は、「経営・管理ビザ」に変更する必要がありますが、現在の在留期限までに「経営・管理ビザ」に変更申請すれば良いとなっております。
「経営・管理ビザ」と「法律・会計業務ビザ」との違いとは?
法律事務所や会計事務所を経営または管理するからと言って「経営・管理ビザ」になるかというと違います。
資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている法律事務所や会計事務所の経営または管理に従事する活動は「法律・会計業務ビザ」に該当します。
ただし、病院を経営する場合は、「経営・管理ビザ」に該当します。
「経営・管理ビザ」について詳しくは、当事務所のホームページに掲載しております。
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