就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」はいったいどのような活動が行えるのか?
簡単に言うとこのビザは、ホワイトカラーの仕事が該当し、単純労働は該当しないビザになります。
入管法には、外国人が日本において行うことができる活動を下記のように定義しています。
【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄 一部省略】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
上記の入管法に、技術・人文知識・国際業務ビザは、
- 「理学、工学その他の自然科学の分野」を「技術・人文知識・国際業務」の「技術」」に該当
- 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」を「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」に該当
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」を「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に該当
と3つの業務の活動に分けています。
技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」とは?
入管法に「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」と定義されており
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることが要件となっています。
この「技術ビザ」に該当する外国人の職業の具体例は
- システムエンジニア
- プログラマー
- 航空機の整備
- 精密機械器具
- 土木建設機械等の設計・開発
- ゲーム開発
などが該当します。
自然科学の分野に属する技術又は知識とは?
- 数理科学
- 物理科学
- 化学
- 生物科学
- 人類学
- 地質科学
- 地理学
- 地球物理学
- 科学教育
- 統計学
- 情報学
- 核科学
- 基礎工学
- 応用物理学
- 機械工学
- 電気工学
- 電子工学
- 情報工学
- 士木工学
- 建築学
- 金属工学
- 応用化学
- 資源開発工学
- 造船学
- 計測・制御工学
- 化学工学
- 航空宇宙工学
- 原子力工学
- 経営工学
- 農学
- 農芸化学
- 林学
- 水産学
- 農業経済学
- 農業工学
- 畜産学
- 獣区学
- 蚕糸学
- 家政学
- 地域農学
- 農業総合科学
- 生理科学
- 病理科学
- 内科系科学
- 外科系科学
- 社会医学
- 歯科学
- 薬科学
ある一定水準以上の専門的技術的または知識がなければばできない業務であることをいいます。
技術・人文知識・国際業務ビザの「人文知識」とは?
入管法に「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」と定義されています。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文知識の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることが要件となっています。
この「人文知識ビザ」に該当する外国人の職業の具体例は
- マーケティング
- 貿易
- 金融
- 会計
- 経理
- 総合職
- 営業
- コンサルタント
などが挙げられます。
人文科学の分野に属する技術又は知識とは?
- 語学
- 文学
- 哲学
- 教育学(体育学を含む。)
- 心理学
- 社会学
- 歴史学
- 地域研究
- 基礎法学
- 公法学
- 国際関係法学
- 民事法学
- 刑事法学
- 社会法学
- 政治学
- 経済理論
- 経済政策
- 国際経済
- 経済史
- 財政学・金融論
- 商学
- 経営学
- 会計学
- 経済統計学
大学等において理科系又は文科系 の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
技術・人文知識・国際業務ビザの「国際業務」とは?
入管法には「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」と定義されています。
外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であることが要件となっています。
この「国際業務ビザ」に該当する外国人の職業の具体例は
- 翻訳・通訳
- 民間の語学学校の講師
- 広報、宣伝
- 海外取引業務
- デザイナー
- 商品開発
のような職業になります。
国際業務には、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。