「教授ビザ」とは?

教授ビザとは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、 研究の指導又は 教育をする活動

入管法別表第1の1の表の 「教授」の項の下欄

教授ビザの具体的な活動はとは?

次の機関において研究、研究の指導または教育をする活動になります。

  1. 大学
  2. 大学に準ずる機関
  3. 高等専門学校

具体的には、次のような立場として研究、研究の指導または教育をする活動になります。

  • 学長
  • 所長
  • 校長
  • 副学長
  • 副校長
  • 教頭
  • 教授
  • 准教授
  • 講師
  • 助手等

「教授ビザ」と「研究ビザ」との違い

「教授ビザ」と「研究ビザ」との違いは、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」の機関において報酬を受けて研究を行う場合は、「教授ビザ」に該当します。

本邦の大学等以外の機関において研究をする場合は、「研究ビザ」になります。

またもっぱら研究を目的とする機関以外の機関において研究を行う場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」になる場合があります。

「教授ビザ」と「教育ビザ」との違い

「教授ビザ」は、活動を行う機関が「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。

本邦の大学等以外の機関において教育をする場合は、「教育ビザ」に該当します。

ただし、一般企業等の教育機関以外の機関において(例えば、英会話教室等)その機関との契約に基づいて教育をおきなう場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。

日本の大学等以外の機関とは?

「教育ビザ」に該当する機関とは、次のような機関になります。

  • 小学校
  • 中学校
  • 義務教育学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 専修学校
  • 各種学校
  • 設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関

「教授ビザ」と「文化活動ビザ」との違い

「教授ビザ」は、「文化活動ビザ」と違い、報酬を伴う活動です。

外国人本人が日本での滞在費等の費用を負担したり、あるいは実費弁償の範囲内の手当等の支給を受けて大学の研究所又は教授等の研究室において教授等の指導の下に学術上の研究を行う場合は、「文化活動ビザ」に該当します。