「医療ビザ」は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
入管法別表第1の2の表の「医療」の項の下欄
医師、歯科医師の職業は「医療ビザ」に該当するのはもちろんですが、「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」は、いわゆる独占業務で、資格を持っていなければ行うことができない医療関係の業務を意味しています。
特定の資格を持っていなくても行える医療に関わる業務に従事する活動は「医療ビザ」に該当しないので注意が必要です。
医療関係の業務に従事する専門家とは?
医療関係の業務に従事する専門家は、次のような職業になります。
また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが必要です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
「医療ビザ」は、上記の14種類の資格に限定されています。
例えば、次のような職業は、医療ビザに該当する業務ではありますが、「医療ビザ」は14種類の職業に限定しているので、「医療ビザ」に該当しないので注意が必要です。
- 歯科技工士
- 按摩マッサージ指圧師
- 針師
- きゅう師