「永住者ビザ」の許可要件としては原則、次の3つが必要です。
- 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
入国審査は原則上記の要件を審査します。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと」とは?
上記1の「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと」はいわゆる「国益要件」と言われており、永住許可に関するガイドラインには下記1〜6のいずれにも適合することが必要であると掲げられています。
- 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
- 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
- 在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者であっては、一定の事項に該当すること
- 原則として、公共の負担となっていないこと
1.長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められることとは?
原則、引き続き1 0年以上日本に在留していることが必要です。
ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが求められます。
現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していることが求められます。
ただし、当面の間は在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
2.公的義務を適正に履行していることを含め、法令を遵守していることとは?
公的義務の履行を守っているかどうか審査されます。
具体的には下記の状況を確認されます。
- 住民税の納付状況
- 国税の納付状況
- 公的年金の納付状況
- 公的医療保険の納付状況
3.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症や覚せい剤中毒者でないことなど求められます。
4.著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められることとは?
罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。
過去と現在の在留状況から、将来、公益を害する行為をすることがないかどうか審査されます。
5.在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者であっては、一定の事項に該当することとは?
在留特別許可または上陸特別許可を受けた者に該当する場合です。
- 再入国許可期限の失念等により上陸特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
- 在留期間の失念等により不法在留し在留特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
- 上記以外の理由の場合、在留特別許可や上陸特別許可を受けた日から引き続き3年以上日本に在留していることが必要です。
6.原則として、公共の負担となっていないこととは?
公共の負担となっていないことが必要です。
ただし、公共の負担となっていることに合理的な理由があるときは、当該理由を考慮した上で、妥当性を判断するとされています。
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