「永住者ビザ」は、在留活動に制限なく、在留期間にも制限がありませんので、日本に在留する外国人の多くが最終的に目指すビザです。
入管側としても、永住許可の審査はいわば、外国人の在留に関する最終の審査になることから、厳格に審査されることから、一般のビザの手続きとは独立した規定が特に設けられています。
現在に日本に在留する外国人は341万にいると言われていますが、そのうち「永住者ビザ」を持っている外国人は、89万人もいます。
「永住者ビザ」を取得するのは、結構大変なのですが、なんと日本に在留する外国人の4人に1人が「永住者ビザ」なのです。
なぜそんなに多くの外国人が「永住者ビザ」を持っているのかというと、次のようなメリットがあるからなのです。
- 在留期間が無制限
- 住宅ローン等が組みやすい
- 就労制限がない
- 無職になっても問題ない
- 配偶者と離婚・死別しても在留できる
- 外国籍を変更しなくても、日本に無期限に滞在できる
このように「永住者ビザ」には多くのメリットがあります。
在留資格「永住者」とは?
法務大臣が永住を認める者
人管法別表第二の「永住者」の項の下欄
「永住者ビザ」は、入管法に 「法務大臣が永住を認める者」と定義されている通り、その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されている在留資格です。
永住者ビザの許可を得るには、原則下記の3つの要件を満たす必要があります。
- 法務大臣が、永住許可を申請した者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと
- 永住許可を申請したものが、素行が善良であること
- 永住許可を申請したものが、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本は、移民を認めている国ではありませんので、「永住権」のようなものはありません。
日本に初めて来る外国人は、いきなり「永住者ビザ」を持つことはありません。
何らかの在留資格で日本に在留し、上記の3つの要件をクリアしたものが「永住者ビザ」の許可を得ることができるのです。
永住許可は、ビザを有する外国人が「永住者ビザ」への変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であります。
つまり永住許可は、「在留資格変更」といえます。このような理由により一般のビザの手続きとは独立した規定が特に設けられています。
簡単ではありますが、「永住者ビザとは?」を説明しました。
「永住者ビザ」の詳しい説明は、当事務所のホームページに掲載しております。参考にしてみてください。