家族で「永住者ビザ」申請をする際に、日本での在留が短い家族がいることもあると思います。
「「永住者ビザ」申請をする場合、家族全員がそれぞれ日本に引き続き10年以上在留している必要はあるのでしょうか?」と疑問に持っている方もいると思います。
結論を言いますと、家族全員が日本に引き続き10年以上の在留歴がなくても家族全員が「永住者ビザ」の対象になります。
中心となる者が日本に引き続き10年以上の在留歴があり「永住者ビザ」の要件を満たし永住を許可される場合には、その配偶者や子は、「永住者」の配偶者や子として扱われます。
その配偶者や子が「永住者ビザの原則10年在留に関する特例」を満たせば、「永住者ビザ」の対象になり許可されるのです。
「永住者ビザ」 原則10年在留に関する特例とは?
配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合は、配偶者が10年以上の日本在留歴がなくても永住許可の対象になります。
子については、引き続き1年以上日本に在留していれば、10年以上の日本在留歴がなくても永住許可の対象になります。
もちろん、配偶者や子が、「原則10年在留に関する特例」に該当しない場合は、永住許可を受けることができません。
今までに比べ「永住者ビザ」に関して審査がだいぶ厳しくなりました。
例えば、納税を期日通り納めているか?社会保険に加入しているか?社会保険を期日通り納付しているのか?と「期日通り納めているか」といった項目の審査が厳格になりました。
以前は、過去にさかのぼって納付すれば審査が通りましたが、現在は、そうもいかなくなりました。
「永住者ビザ」の申請許可は年々厳しくなっております。
「永住者ビザ」に関しては当事務所にお気軽にご相談ください。