「興行ビザ」とは、演劇、音楽、スポーツなどの興行や芸能活動を行う外国人に与えられる在留資格のことです。
以前は、「興行ビザ」でフィリピンバブのホステスとして来日させる手段になっていました。
2005年の入管法の法改正により、「興行ビザ」の運用が厳格化さフィリピンパブでのホステスとして来日することが事実上できなくなりました。
というのは、「興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること」との一文が入ったからなのです。
では興行ビザにおける「接待」とはどのようなことを言うのでしょうか?
風営法によれば、「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。
談笑・お酌等の行為
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となり、酒等の飲食物を提供する行為は「接待」に該当します。
ただし、お酌だけしたり水割りをつくり、その場を立ち去る行為は「接待」に該当しません。
接客行為
お客さんと身体を密着させたり、手を握る等身体に接触する行為は、当然「接待」にあたります。
ただし、社交辞令的な握手は「接待」にあたりません。
踊りや歌う行為
特定少数のお客に対して、専らその客用の客室等において、歌ったり踊ったりとする行為は「接待」に該当します。
また、特定少数のお客さんの近くにはべり、一緒に歌ったり、歌うことを勧めたり、手拍子や拍手でほめはやす行為は、「接待」にあたります。
ただし、不特定多数の前で歌ったり踊ったりする行為は「接待」に該当しません。
ゲームなどする行為
お客さんとゲームなど一緒にする行為は、「接待」にあたります。
「興行ビザ」を取得して、音楽や踊りの公演をすることだけなら、問題ありませんが、公演を行っていても、「接待」をする行為や、店舗内での配膳や雑用をする行為は、「興行ビザ」の活動に該当しませんので、注意が必要です。
また「接待」「配膳」「雑用」をする行為にたいして報酬が支払われる場合は、「資格外活動」に該当します。