「企業内転勤ビザ」とは、企業活動の国際化に対応するため人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「企業内転勤ビザ」は、入管法に次のように定義されています。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄
同一企業等の内部で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動を行うビザです。
「企業内転勤ビザ」のポイント
期間を定めること
もし期間を定めない転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
「企業内転勤ビザ」を取得する場合は、転勤の期間を設ける必要があります。
日本においてさらに転勤が予定されている場合
「企業内転勤ビザ」は、入管法に「当該事業所において行う」とありますので、日本国内の別の事業所に転勤することができません。
もし入国後に転勤する予定があるのなら「技術・人文知識・国際業務ビザ」を検討する必要があります。
ただし、外国の事業所が関与した転勤命令による場合は、別の国内事業所へ転勤することができます。
転勤者が企業の経営者や管理に従事する場合
「企業内転勤ビザ」は、一般的なスタッフが日本国内へ転勤することが想定されているビザです。
もし、企業の経営者や管理に従事する場合は、「経営・管理ビザ」に該当します。
「企業内転勤ビザ」は次のような活動は対象外です
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動とは言っても、次の活動は対象になりません。
- 「教授ビザ」
- 「芸術ビザ」
- 「報道ビザ」
- 「経営・管理ビザ」
- 「法律・会計業務ビザ」
- 「医療ビザ」
- 「研究ビザ」
- 「教育ビザ」
- 「介護ビザ」
- 「興行ビザ」