外国にいる外国人を雇うためには、日本で行う活動に応じたビザが必要になります。
外国にいる外国人が、在外大使館等でビザの申請をする必要があります。在外大使館等でビザの発給申請をする場合、在外公館が手続きを行うためビザの発給まで相当な時間がかかります。
この手続きを迅速化にするために、「在留資格認定証明書COE」の制度が設けられました。
在留資格認定証明書COEとは?
日本に入国する外国人が、ビザを取得するための条件に適合してかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合していると認める場合に交付される証明書になります。
外国人が日本で就労するためにはビザが必要ですが、ビザ取得の前段階として日本にいる代理人を通して「在留資格認定証明書COE」交付申請を行います。
日本にいる代理人が在留資格認定証明書を受け取り、海外にいる外国人にその証明書の原本を郵送します。
その受け取った「在留資格認定証明書COE」を在外公館で提出し、ビザの発給申請をすれば簡易迅速にビザを受け取ることができます。
この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。
日本で就労しようとしている外国人は通常、日本にいませんので、日本にいる代理人が申請を行うものになります。
代理人になれるかどうかは、ビザの種類ごとに定められていますが、外国人を受け入れる機関の職員はほとんど代理人になることができます。
また職員が在留資格認定証明書交付申請をするほか、行政書士などの取次者に依頼することもできます。
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