「法律・会計業務ビザ」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。
外国法事務弁護士、 外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされて いる法律又は会計に係る業務に従事する活動
入管法別表第1の2の表の「法律・会計業務」の項の下欄
「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは?
法律上、資格を有しない者が行うことは認められていない業務のことです。
具体的には次のような資格になります。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、資格がなくてもできる業務に従事する場合は、「法律・会計業務ビザ」の在留資格には該当しません。
資格がなくてもできる業務をする場合は、「経営・管理ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの在留資格に該当する場合があります。