外国人が滞在するための一部のビザには上陸許可基準が設けられています。
外国人が日本に滞在するためには上陸許可基準が設けられているビザがあります。
例えば
経営・管理ビザの上陸許可基準は
- 日本国内に事業所を確保しているか
- 人数要件または資本要件を満たしているか
- 事業の管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含みます)があるか。
技術・人文知識・国際業務ビザの上陸許可基準は
日本人と同等額以上の報酬が要件になっていますが、そのほかに
技術・人文知識の場合は
- 一定レベルの学歴要件
- 10年以上の実務経験
が必要です。
国際業務の場合は
- 原則として3年以上の実務経験
が必要ですが、翻訳・通訳または語学の指導に係る業務は、大学を卒業していれば、実務経験は要しないと定められています。
企業内転勤ビザの上陸許可基準は
企業内転勤する前の勤続年数が要件としてありますが、具体的には
転勤直前に外国の本店・支店等の事業所で継続して1年以上技術・人文知識・国際業務ビザに定める業務に従事していたこと。または日本の事業所で技術・人文知識・国際業務に従事していた期間があった場合は、日本にいた期間も合算できます。
そして日本人と同等額以上の報酬が要件になっています。
特定活動(特定活動告示46号・本邦大学卒業者)の上陸許可基準は
日本の4年制大学を卒業または大学院修了をしている者が対象で
日本人と同等額以上の報酬が必要
- 日本語能力試験N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
の高い日本語能力が要件
そして本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務
が要件となっています。