入管法改正により、「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりました。
「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりましたが、と言っても義務ではなく任意です。
当然ながら、一本化を希望しなければ従来通りなので安心してください。
現状の在留カードとマイナンバーカード
現状は、3月を超えて在留する外国人の方にたいして、地方出入国在留管理局により「在留カード」が発行されます。
また住民登録がされれば、市区町村の窓口において「マイナンバーカード」が発行されます。
現状では、それぞれの場所にて手続きが必要ですので、外国人の方にとっても行政側にとっても2重の手続きが必要のため負担がある状態です。
入管法改正後の「特定在留カード」
「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体したカードは「特定在留カード」と呼ばれるカードになるそうです。
「特定在留カード」は、地方出入国在留管理局にて在留手続き(在留資格更新など)または市区町村の窓口において住居地届出と同時にワンストップで「特定在留カード」の交付申請を受けることができるようになります。
任意ではありますが、「在留カード」と「マイナンバーカード」をすれば外国人にとっても行政側にとっても利便性の向上につながり、共生社会の実現に近づくことになります。
外国人の方は、今まで日本においてさまざまな場面で身分証を提示してきたかと思います。
もし「特定在留カード」の一体化をすれば、「特定在留カード」の見た目は、マイナンバーカードとほとんど似ています。
マイナンバーカードの見た目とほとんど変わりないので、一体化するメリットは様々な場面においてもメリットがあるのではないかと思います。