「短期滞在ビザ」で日本に入国して、滞在したままビザを取得できるのか?との質問を受けることがあります。
答えとしては「できますよ」なのですが、では一体どのような場合「短期滞在ビザ」で日本に入国して、滞在したまま他のビザを取得できるのか?
答えは、入管法20条3項但し書きに記載しています。
短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別なの事情に基づくものでなければ許可しないものとする
入管法20条3項ただし書
「短期滞在ビザ」は他のビザに比べ短期にそして簡易に発給されるビザですので、日本に入国後、短期滞在ビザから他のビザへ変更したいと思う外国人が多いのも事実です。
「短期滞在ビザ」を取得する前の事情に基づいてビザ変更をするのなら、その事情に基づいたビザを取得すべきです。
したがって、入国後、短期滞在ビザから他のビザへ変更する事情は、入国後に発生している必要があります。
ビザへ変更する事情とは、「やむを得ない特別な事情」が必要になります。
この例として、短期滞在で日本に滞在中に日本にいる日本人と婚約者が婚姻し、滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合が「やむを得ない特別な事情」があるとして「短期滞在ビザ」から「日本人の配偶者等ビザ」へ変更許可される可能性があります。
このような身分関係が発生した場合には、変更許可される可能性がありますが、その他の事情では許可されない傾向にあります。