再入国許可とは、日本に滞在している外国人が個人的な理由や業務上の理由により一旦日本から出国し、再び日本に入国をしようとする場合に、事前に入管へ出頭し「再入国許可」の手続きを行うことにより、容易に日本に入国することができる許可になります。
もし、日本に在留する外国人が、「再入国許可」を得ずに出国した場合、今までのビザは消滅してしまいます。
再び日本に入国するためには、ビザを改めて取得しないといけませんが、再入国許可を得ていれば、以前と同じビザで滞在が可能になります。
再入国許可の有効期間は5年を超えない範囲内になります。(特別永住者の場合は6年を超えない範囲内)
有効期間内に日本に再入国ができない場合、「相当な理由」がある場合、在外公館に出頭し再入国許可の有効期間の延長ができます。
ただし、出国前のビザの有効期間を超えて、「再入国許可」の有効期間の延長をすることができません。
再入国許可には2種類あります。
一回限りの再入国許可
一回限りの再入国ができます。
手数料は3,000円。
数次有効な再入国許可
有効期間内であれば、何回でも日本に入国できる許可です。
その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
手数料は6,000円。
再入国許可のメリット
- 再入国許可を得ていれば、新たにビザの取得手続きをする必要がない
- 従前のビザおよび在留期間が継続しているものとみなされます。
- 再入国許可の有効期間の延長ができる
再入国許可のデメリット
再入国許可によって出国している期間が長い場合、「在留期間の更新許可」や「在留資格の変更許可」に影響する場合があります。
在留期間の更新や在留資格の変更は、「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと」の実績が考慮されますが、正当な理由がなく長期間、再入国許可を得て出国している場合は、「在留資格に応じた活動を行っていた」とはみなされない可能性があります。
例えば、病気や家族の事情によって、出国している期間が長い場合は、事情を勘案してくれる場合がありますが、特に理由がない場合は、正当な理由があると認められない可能性があります。
このような場合は、次回の在留期間更新や在留資格変更が不許可になってしまう場合がありますので、注意が必要です。