「婚姻要件具備証明書」とは、その者が婚姻できるかどうか実質的要件を備えているかどうか包括的に証明した証明書のことです。
日本および諸外国では、渉外的な婚姻の創設的婚姻届が提出されると、届書及び添付書類を受領し、婚姻要件を満たしているかどうかについて審査の上、受理又は不受理決定を行っています。
婚姻の審査に当たっては、当事者に適用される外国の法律の内容を調査し、確認する必要があるが、全ての国の規定内容を逐一調査・確認することは事実上困難であるために、受理または不受理の決定に「婚姻要件具備証明書」にて婚姻できるかどうかの法律的要件を審査することが多いです。
日本人が海外で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、例えば、日本人が外国で婚姻する場合(外国方式)、その日本人が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明する文書になります。
婚姻要件具備証明書は次の場所で発行します。
- 市区町村役場
- 法務局若しくは地方法務局
- 大使館
- 領事館
外国人が日本で婚姻する場合の婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は、例えば外国人が日本で婚姻する場合(日本方式)、その外国人が本国の法律による婚姻要件を備えていることを証明する文書になります。
婚姻要件具備証明書は次のいずれかの場所で発行します(各国の制度による)。また婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。
- 駐日大使館
- 駐日領事館
- 本国の弁護士
- 本国の裁判官
- 本国の公証人
- 本国の警察機関
- 本国の牧師
外国人が婚姻要件具備証明書を提出することができない場合
日本の市区町村では、当事者の本国法の内容(婚姻の要件)を確認し、当事者が各要件を満たしているかどうかの審査を行います。
外国人が日本で婚姻した場合、市区町村に婚姻要件具備証明書を提出することができない場合があります。
例えば、婚姻要件具備証明書が発給されない国である場合や当事者の事情により持参できない場合などあります。
婚姻要件具備証明書を提出することができない場合は、市区町村においては、一般的に次のような書類で確認をしています。
・出生証明書(婚姻年齢のほか、父母の氏名、本人特定のため)
・身分関係を証する書面(独身性等の確認のため)
・申述書(婚姻要件具備証明書を添付できない理由を記載されたもの)