ビザ変更や更新の申請を在留期間満了ギリギリに申請した場合、「特例期間」があるので、申請に対する処分が行われる時または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで在留することができます。
問題は、その処分が不許可になった場合に発生します。
と言うのは、不許可になると外国人が日本に在留する法的根拠がなくなってしまい、直ちに不法在留になってしまうからです。
もし退去強制手続きになって出国した場合、日本に戻ってきたくても一定期間、日本に入国ができなくなってしまいます。
そのような不利益は、外国人が通常なら適法な在留期間内に処分が下されれば、不法在留にならずに済んだのに、入管における審査の遅れによって生じたのであれば外国人もたまったものではありません。
そこで、入管が特例期間内に不許可処分を行う場合には、外国人が不法在留にならないように出国できる措置が取られます。
その措置とは、地方出入国在留管理局に出頭した外国人に対して、申請内容では許可できない旨が告げられ、出国準備を目的とする在留資格に変更することができる旨が告げられます。
もし、申請した提出書類では「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可になる場合でも、新しい提出書類を出せば、許可できる可能性が相当程度認められる特段の事情があるときは、再度審査ができるよう「特例期間」が生じる30日を超える期間で「特定活動」へ変更ができる場合があります。
ただし、この期間は3ヶ月を超える期間は決定されませんので注意が必要です。
「出国準備期間としての特定活動ビザ」とは?
もし外国人が出国準備を目的とする在留資格の変更に応じる場合は、「出国準備期間としての特定活動ビザ」への変更が許可されます。
※出国準備を目的とする在留資格の正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。
この「出国準備期間としての特定活動ビザ」は「特例期間」が生じないように原則として30日以内の在留期間が決定されます。
もし申請した外国人が「出国準備期間としての特定活動ビザ」へ変更した場合は、正規に日本から出国できますので、不法在留にならずにすみます。
また日本に戻りたい場合は、一定期間を待たずにビザの申請ができるようになるメリットが生じます。
しかし、外国人が「出国準備期間としての特定活動ビザ」への変更に応じない場合は、実に厄介なことになります。
不法在留になり、退去強制手続きに移行し、正規に日本から出国ができなくなってしまうのです。
外国人のビザ申請に関するご相談は、当事務所にお気軽に。
「不許可・不交付の場合 Not allowed Not issued」に関する詳しい内容は、当事務所ホームページに掲載しています。ご参考していただければ幸いです。