「資格外活動許可」とは?

「資格外活動許可」とは、在留資格に定める主たる活動の遂行を阻害しない範囲内で主たる活動に属しない就労を行うことを許可することです。

例えば、留学ビザや家族滞在ビザを持っている外国人が、主たる活動以外にアルバイトなどをするときに申請する許可になります。

この「資格外活動許可」には、包括許可と個別許可の2つがあります。

ちなみに包括許可と個別許可の両方受けることは可能です。

ただし、あくまでも主たる活動の遂行を阻害しない範囲内でなければ、許可されないのいは言うまでもありません。

「資格外活動許可」の「包括許可」とは?

包括許可とは、一定の時間の範囲内で、就労する機関や内容を特に指定することなく、風俗営業関係を除く就労が一律かつ包括的に許可されるものであり、許可の範囲内であれば活動先や活動内容を変更しても問題ない許可になります。

包括許可を受けるには、稼働時間がわかるような就労でなければ認めれません。

例えば、よくあるのは、飲食店やコンビニなどでアルバイトをする許可が包括許可になります。

外国人留学生が、飲食店やコンビニで働いているのを見かけることがあると思いますが、包括許可の「資格外活動許可」を得て就労している場合が多いです。

包括許可の場合、風俗営業関係以外であれば、単純労働も認められます。

包括許可は1週間28時間以内の就労に限ります。

この時間を超えると資格外活動になりますので注意が必要です。

1週間に28時間以内に定められているのは、在留資格に定める主たる活動の遂行を阻害しない範囲内で就労をしなければならないという理由があるからです。

「資格外活動許可」の「個別許可」とは?

個別許可とは、活動を行う機関の名称及び業務内容、活動期間その他必要な事項を定めて個々に許可することです。

個別許可は、包括許可と違い、単純労働は認められません。

また上陸許可と同時に個別許可を申請しても認められません。