外国人のビザ(在留資格)は、次のような理由でなくなります。
- 在留期間が経過したとき
- 在留資格が取消されたとき
- 出国命令または退去強制を受けたとき
- 再入国許可またはみなし再入国許可を受けないで日本から出国したとき
- 再入国許可またはみなし再入国許可を受けて出国後、これらの有効期間内に再入国をしなかったとき
- 日本国籍を取得したとき
- 死亡したとき
1.在留期間が経過したとき
ビザ(在留資格)は、在留資格の更新または変更を受けることなく、在留期間が満了した場合に消滅します。
また、在留資格の変更や更新が不許可処分になった場合もなくりなります。
2.在留資格が取消されたとき
ビザ(在留資格)の取消は、在留資格がある外国人の取消事由が判明した場合、その外国人のもっているビザ(在留資格)が取消され、その効力を失わせる制度になります。
具体的には在留資格取消通知書の送達があったときに在留資格がなくなります。
3.出国命令または退去強制を受けたとき
出国命令書が交付されたときまたは退去強制令書の発付をうけたとき在留資格がなくなります。
4.再入国許可またはみなし再入国許可を受けないで日本から出国したとき
原則、日本から出国した外国人の在留資格は消滅しますが、再入国許可またはみなし再入国許可を有する場合は、再入国できる期間内であれば、再び日本に入国できます。
在留資格を有する外国人が単純出国した場合は、在留資格が消滅してしまいます。
単純出国してしまい、もう一度日本に入国したい場合は、初めて日本に来日する外国人と同様の入管による審査を経て新たにビザの取得が必要になります。
5.再入国許可またはみなし再入国許可を受けて出国後、これらの有効期間内に再入国をしなかったとき
原則、日本から出国した外国人の在留資格は消滅しますが、再入国許可またはみなし再入国許可を有する場合は、再入国できる期間内であれば、再び日本に入国できます。
しかし、再入国許可等による再入国できる期間内に再入国しなかった場合は、その外国人が有する在留資格は消滅します。
もう一度日本に入国したい場合は、初めて日本に来日する外国人と同様の入管による審査を経て新たにビザの取得が必要になります。
6.日本国籍を取得したとき
帰化して日本国籍を取得したときに在留資格がなくなります。
当然と言えば当然ですよね。日本人になるのですから。この場合は、在留資格の抹消という手続きになります。
7.死亡したとき
これは言うまでもありません。
死亡したときに在留資格がなくなります。