外国人を雇うには?

外国人を雇う場合の注意事項は、まず就労をさせる場合でもさまざまな業務があります。外国人ができる就労の種類は、ビザ(在留資格)や資格外活動許可等によって異なりますので、業務ができるビザ(在留資格)を持っているかどうかを確認する必要があります。

ちなみに就労とは、入管法上「収入を伴う事業運営する活動」または「報酬を受ける活動」を言います。

就労が認められないビザ(在留資格)で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は日本で就労することができません。

このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられてしまいます。

また不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられますので、外国人が就労できるビザ(在留資格)があるかどうかの確認は慎重にする必要があります。

「外国人が就労できるビザを持っていないことを知らなかった」という理由が通らない法律なのです。

身分系のビザ(在留資格)を持っている外国人は?

身分系のビザを持っている外国人は、日本人とほとんど変わらず就労ができ、風俗営業関係の業務にも就労することができます。

身分系のビザとは

  • 永住者、
  • 日本人の配偶者等、
  • 永住者の配偶者等、
  • 定住者 

などのビザをいいます。

就労系のビザ(在留資格)を持っている外国人は?

就労系のビザがある外国人の場合、ビザ(在留資格)に該当する業務に限り就労することができます。

就労系のビザは基本的に、専門的、技術的な業務が対象ですので、単純労働をさせる場合は注意が必要です。

就労系のビザとは

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習

などのビザをいいます。

留学ビザを持っている外国人は?

留学している外国人学生の場合、原則は就労することができませんが、「資格外活動許可」を受けている留学生の場合は就労することができます。

資格外活動許可を受けた外国人は、 風俗営業関係以外の業務であれば、単純労働でも活動することができますが、就労時間に制限がありますので、注意が必要です。