「興行ビザ」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をするための在留資格です。
演劇、 演芸、 演奏、 スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
入管法別表第1の2の表の「興行」 の項の下欄
「興行ビザ」があるのは、日本において外国の文化に接するチャンスができ外国との文化交流を推進することにより日本と外国の価値観を一層理解することによりスポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としてもメリットがあるために設けられました。
しかし、「興行ビザ」を悪用し、安価な労働力としてスナックやパブなどの水商売に従事させる団体や個人も少なくありませんでした。
安価な人身取引等が散見された時代がありましたので、以前に比べ「興行ビザ」は厳格に審査されるようになりました。
ちなみに「興行」とは、次のような活動があげられます。
特定の施設において公衆に対してショー等を見せ又は聞かせる活動
- 演劇
- 演芸
- 演奏
- スポーツ
- サーカス
- バー
- キャバレー
- クラブ等に出演する歌手等としての活動
興行を行う上で重要な役割を担う次のような芸能活動を行う活動
- 振付師
- 演出家
- マネージャー
- トレーナー
- 照明係
- 動物飼育員
その他の活動
- 商品の宣伝
- 事業の宣伝
- 放送番組または映画の制作に関わる者
- 商業用写真の撮影に関わる活動および商業用の記録媒体に録音録画を行う活動