「技術・人文知識・国際業務ビザ」に関わる「関連する科目を専攻」とは?

外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事する場合は、従事しようとする業務について、必要な技術や知識を修得している必要があります。

従事しようとする業務について、必要な技術や知識を修得するためには、大学や専修学校にて学ぶか10年以上の実務経験が求められます。

入管法の基準省令に「技術若しくは知識に関連する科目を専攻」とありますが、ではどの程度が求められているのでしょうか?

大学を卒業した者については

従事しようとしている業務と大学における専攻科目との関連性については、比較的緩やかに判断されます。

大学は、「学術を中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用能力を発展させることと目的とし、またその目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」とあることから、「関連する科目を専攻」について柔軟に判断されます。

特段の事情がない限り、大学を卒業していることを持って、自然科学又は人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務との関連性があることが認められるようです。

高等専門学校を卒業した者については

従事しようとしている業務と高等学校における専攻科目との関連性については、比較的緩やかに判断されます。

高等専門学校は、「一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であることとされており、大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」とあるので、大学に準じて、「関連する科目を専攻」について柔軟に判断されます。

専修学校を修了した者については

従事しようとしている業務と専修学校における専攻科目との関連性については、相当程度の関連性を必要とされます。

専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする」とありますので、大学とは設置目的が異なるものであることから、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要として判断されます。

専修学校を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合

専修学校を修了した者の場合は、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合は、総合的に判断されます。

また、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断されます。

10年以上の実務経験がある者については

実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。

また、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に10年従事したことまで求められるわけではありません。

また、関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれます。

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