「経営・管理ビザ」を取得するには事業所の確保が必要です。
たとえ、事業が開始されていない場合でも事業所が必要になります。
なぜ事業所の確保が必要なのかというと、「経営・管理ビザ」の活動は、事業が継続的に運営されることが求められるからです。
事業所の確保をしてから「経営・管理ビザ」の取得申請をしないといけないので、賃貸の場合は賃料の支払いが大変です。
そこで、「自宅の一部を事業所としたいのですが?」との質問を受けることがあります。
たしかに自宅を事業所として利用ができるのなら、家賃と事業所の両方の賃料を支払う必要がないので、金銭面でかなり楽になりますよね?
「経営・管理ビザ」の事業所の要件は?
事業所については賃貸物件が一般的なので、賃貸物件を前提に説明します。
賃貸借契約において、事業所の使用目的が事業目的であることが必要で次のような使用目的が必要です。
- 事業用
- 店舗
- 事務所
なので、使用目的が「居住目的」の場合は要件を満たしません。
まだ会社設立をする前に借りる必要があるので、個人名義で賃貸借契約をすると思います。
法人等の登記が完了すれば法人等の名義に変更します。
当然、法人等の名義変更を条件に借りるのは言うまでもありません。
ただし次のような場合は合理的な特別の事情がない限り事業所の確保の要件を満たしません。
- 月単位の短期間賃貸
- 容易に処分可能な屋台等の施設
- バーチャルオフィス
自宅の一部を事業所として確保する場合
「自宅の一部を事業所として使用する場合」は以下の要件を全て満たす必要があります。
- 住居目的以外で使用を大家さんが認めていること
- 事業所として借主と当該法人が転賃借することを大家さんが認めていること
- 借主も事業所として使用することを認めていること
- 事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋があること
- 公共料金等の支払いが自宅利用と事業利用の支払に関する取り決めが明確になっていること
- 看板など社会的標識を掲げていること
「経営・管理ビザ」のご相談はワンツーコール行政書士事務所にお任せください。