入管法改正による「永住者ビザ」の厳格化

令和6年6月14日、国会において「入管法一部の改正」が成立し、同月21日に公布されました。運用は交付日から2年を超えない範囲内に実施されます。

今までの「永住者ビザ」は、活動・在留期間の制限がないなど、他のビザに比べて大幅に優遇されていた在留資格でした。

そのため、永住許可後には在留期間の更新がないことから、永住許可時には一定の要件を満たしていたのですが、永住許可を得た後、悪質的に一定の要件を満たさない外国人が散見されたことから、永住許可制度の見直しが実施されることになりました。

ちなみに一定の要件とは以下の3要件をいいます。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益要件

ではどのように改正が行われるかというと以下の三つの要件を満たさなくなる場合をいいます。

永住許可の要件を満たさなくなると思われる場合

以下の3要件のいずれかを満たしていないと思われる場合事実関係の調査が行われます。

  1. 入管法上の義務違反
  2. 故意に公租公課を支払わないこと
  3. 特定の刑罰違反

事実関係の慎重な調査

法務大臣は、永住許可の要件を満たしているか否かの事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせます。

また入国審査官に、対象となっている「永住者ビザ」のある外国人の方からの意見の聴取を行わせることとなっています。

事実関係の慎重な調査の結果、問題がなければ、今まで通り引き続き「永住者」の在留資格で日本に在留することができます。

事実関係の慎重な調査の結果永住許可の要件を満たしていない場合

「永住者ビザ」の取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取消して出国になるというのではないです。

もし、外国人が「引き続き日本に在留することが適当でない」と判断された場合は、在留資格の取消になり、日本から出国する必要がありますが、それ以外の場合は、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することとしています。

「永住者」の在留資格以外の在留資格を変更する場合

具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況から判断されます。

多くの場合、「定住者」の在留資格になる可能性があるとのことです。

「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与する在留資格になります。

「定住者ビザ」へ変更になった場合でも、再度、「永住者」の在留資格の要件を満たせば、再び「永住者」の在留資格が許可される可能性はあります。

「永住者ビザ」の在留資格は、当事務所にお気軽にご相談ください。