外国人が日本で安定した生活を送れるようになったら、親を日本に呼び寄せたいという方もいると思います。
「外国人の親が対象となるビザはありますか?」との質問を受けることがあります。
もちろん外国人の親が独自の活動を目的としてビザを取得することは可能ですが、残念ながら「家族滞在ビザ」のように親が対象となるビザはありません。
ただし、外国人の親の事情を考慮し、人道上の観点から、特定活動ビザや定住者ビザを取得する事例がありますが、あくまで個別的な事情を判断したに過ぎません。
では、特定活動ビザを取得して親を日本に呼び寄せることはできるのでしょうか?
次のような「特定活動ビザ」があります。
特定活動ビザ(告示34号) 高度専門職外国人またはその配偶者の父または母
特定活動ビザ(告示34号)で呼び寄せることは可能です。
このビザは、高度専門職外国人またはその配偶者の父または母を呼び寄せることができる在留資格ですが、次のような一定の要件を満たすことが必要です。
ちなみに日本に呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人およびその配偶者のうちいずれかの父または母親に限られますので注意が必要です。
- 高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上
- 父または母が高度専門職外国人と同居すること
- 当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の 7 歳未満の子の養育を行おうとする場合
- 妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
特定活動ビザ(告示39号) 特定研究活動もしくは特定情報処理活動従事者またはその配偶者の父または母
特定活動ビザ(告示39号)で呼び寄せることは可能です。
このビザは、特定研究活動もしくは特定情報処理活動従事者またはその配偶者の父または母を呼び寄せることができる在留資格ですが、次のような一定の要件を満たすことが必要です。
- 扶養を受けて同居をすること
- 外国において同居していて、その扶養を受けていたこと
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